労働災害による負傷・傷害も当院で加療が可能です。 会社の担当者に報告した後『労災法令用紙 様式第7号(柔)』(整骨院・接骨院用の用紙)をお持ちになりご来院ください。
業務上の事由又は通勤による労働者の負傷・疾病・障害・死亡に対して迅速公正な保護をするために、「労働基準法」や「労働災害保障保険法」(以下「労災保険」)で治療費などの給付や「労働福祉事業」などをしています。
この労災保険は他の健康保険や雇用保険などの様に加入している労働者と加入しない労働者がいると言うことはなく、適用事業に勤務する労働者はすべてこの適用を受けます。 アルバイトやパートの方も適用を受けられます。
労働災害には業務災害と通勤災害があります。労働災害とは、労働者の業務上の負傷、疾病、障害、又は死亡です。 業務上の意味は労働時間中や通勤中及び、労働時間であるかには関係が無い業務遂行中( 業務遂行性 )や、それに基づく因果関係がある場合(業務起因性 )に適用されるというものです。
1.作業中:作業に通常伴う用便や飲水の為の中断を含みます。
2.休憩時間:事業場内の休憩中や始業前就業後の作業場内での行動も含みます。
3.出張、事業外労働:事業場外で労働している時や、出張中の移動や宿泊中も含まれます。
これ以外の強制ではない社外での忘年会での負傷などは労働災害に含まれません。
1. 業務時間中には不意に自動車が飛び込んできた場合や、狂人が刃物をもって飛び込んできた場合などの外部要因による場合は含まれません。また仕事中の喧嘩が原因で起きた怪我や、禁止されている酒を飲んでの酒気帯びの作業で起こった災害なども含まれません。
2. 阪神大震災などで認められた様に地震に際して災害を被り易い業務上の事情があれば労働災害となります。
3. 休憩時間には用便や移動中の負傷及び事業設備の欠陥や不備等による負傷の場合でない限り適用されません。 また休憩中のレクリエーションやスポーツでの負傷は労災にはなりません。
4. 事業外労働や出張の場合も適用となります。宿泊先で階段から転倒したケースも認められた事がありますし、出張先のホテルで就寝中に焼死した場合も業務起因性があるとなっています。
労災にあった労働者は請求をする必要があります。その上で労働基準監督署長が決定をして、それにより保険給付請求権を取得します。
労働基準監督署長の決定に不服のある人は各都道府県労働基準局内の労働者災害保障保険審査官に審査請求をします。さらに不服がある場合は労働本省内の労働保険審査会に対して再審査請求が出来ます。 そのあとに始めて労働基準監督署長を相手取り、行政裁判を起こすことになります。 不服がある場合は必ず再審請求をしなければなりません。これを行わずに裁判をした場合は却下されます。
療養、休業、葬祭料の給付は権利行使しうるときより2年。障害、遺族給付は同じく5年を経過すると時効となり請求できなくなります。 普通の人が労働災害であると判断できるような事実を知ったときから時効は進行します。 障害などの手足のしびれや傷みなどの場合は症状が固定したときから時効が進行します。
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